非上場株式を売却や贈与する時の税金を解説!買手が発行会社と第三者では税率が異なる?

非上場株式を売却する時にかかる税金は、発行会社以外に売却した際には、所得税15%・住民税5%、復興特別所得税0.315%=20.315%

非上場株式を売却する前に税金の計算方法を知っておかなければなりません。
非上場株式の売却で得た利益は譲渡所得と呼ばれ、これらに対して税金がかかります。
非上場株式の課税関係は、個人の譲渡と法人の譲渡で税金が異なってきますので注意が必要です。

ここでは、譲渡パターンとして、個人の譲渡を想定して解説していきます。

監修税理士の藤澤文太税理士

税理士法人FP総合研究所にてクリニックの税務会計顧問を担当し、デロイト トーマツ税理士法人にて上場会社や上場準備会社の税務申告に従事したあと、日本経営ウィル税理士法人にて認定医療法人制度を含む医療法人の事業承継、病院の税務会計顧問に従事。2023年3月に藤澤文太税理士事務所を設立。現代表。
少数株ドットコムでは、藤原文太税理士事務所の代表税理士として記事の監修を行っている。

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目次

非上場株式を売却(譲渡)した時にかかる税金は20.315%です

個人株主が非上場株式を売却(譲渡)した時に、譲渡価額と取得費との差額に対して20.315%の税金がかかります。
20.315%の内訳は以下の通りです。
・所得税 15.315%
・住民税 5%

みなし配当課税

発行会社に売却した場合の税金は15.105%~55.945%です。
個人株主が株式発行会社に非上場株式を売却(譲渡)した場合は、『譲渡所得』ではなく、所得税法上、『配当所得』として取り扱われます。
株式の譲渡の対価として発行会社から交付を受けた金銭の額が、「その発行会社の資本金等の額のうちその譲渡株式に対応する部分の金額」を超える部分は『配当所得』となり、総合課税で累進税率が適用されます。上場株に適用される分離課税ではない点に注意が必要です。

住民税の所得割は税率10%となるため、所得税と住民税を合わせると、みなし配当の税率は15%~55%となります。

さらに、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を加味すれば、実際の税率は所得の大きさに応じて15.105%~55.945%となります。

場合によっては、第三者に売却するより税負担が重くなることに注意が必要です。

(実際の計算は下図の通り控除額があるので、課税所得に単純に税率を乗じた額よりは少なくなります。)

所得税の計算

課税される所得金額 税 率 控除額
195万円未満 5 0円
195万円以上330万円未満 10 97,500円
330万円以上695万円未満 20 427,500円
695万円以上900万円未満 23 636,000円
900万円以上1,800万円未満 33 1,536,000円
1,800万円以上4,000万円未満 40 2,796,000円
4,000万円以上 45 4,796,000円

(注)相続後に相続人が株式発行会社に売却する場合はみなし配当にはならず、発行会社から交付を受ける金銭の全額が譲渡所得に係る収入金額とされます。ただし、売却時期については期限があり、相続税の申告期限から3年以内、つまり、亡くなってから3年10ヶ月以内となっています。
この特例の適用を受ける場合、非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するに当たり、その非上場株式を相続または遺贈により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算して収入金額から控除することができます。
ただし、加算される金額は、この加算をする前の譲渡所得金額が限度となります。

非上場株式を株式発行会社以外に売却(譲渡)した時にかかる税金の計算方法

非上場株式を株式発行会社以外に売却(譲渡)した時にかかる税金の計算方法

税金の計算方法は以下のような流れになります。
①利益の計算
②譲渡にかかる税の計算
③利益 × 税率

それぞれ詳しく解説していきます。

①利益の計算

利益の計算方法は、売却価格から取得原価(株式を取得するために支払った金額や手数料など)を差し引いて、非上場株式の売却で得た譲渡所得(売却益)を計算します。
非上場株式を売却した時の利益の計算方法は、売却価格 – 取得原価 = 譲渡所得です。

例えば、1億円で非上場株式を売却しました。
売却したとき取得原価が5000万円でした。
1億 – 5000万 = 5000万
この場合、利益である譲渡所得は5000万円となります。

②譲渡にかかる税の計算

非上場株式を売却した時の税の計算方法は、所得税15.315%+住民税5% = 20.315%です。

③利益 × 税率

①と②を掛け合わせて税金が算出されます。

5000万 × 20.315% = 1015万7500

結論、1億円(取得原価5000万円)で非上場株式を売却した時にかかる税金は、1015万7500円となります。
利益は、8984万2500円となります。

非上場株式の譲渡とは、売買のことです。つまり譲渡税が発生します。
非上場株式の贈与とは、無償譲渡のことです。つまり贈与税が発生します。
以下で贈与税についての例も挙げているので参考にしてみてください。

非上場株式の売却や贈与にかかる税金の計算で、困る例

非上場株式の売却や贈与にかかる税金の計算で、困る例

非上場株式の売却や贈与において、税金の計算が不可欠になってきます。
上場株式のように証券取引所で簡単に売買できるものではない為、特殊なケースが複数想定されます。
その時々によって税金が異なってくることから、ある程度似通ったケースを参考に計算することで、より非上場株式の売却や贈与に関する税金を理解しやすくなります。

以下では、例を挙げて具体的な金額を用いて税金の計算を紹介しています。
非上場株式を取得したものの取得した金額が分からない場合、家族から無償で贈与された場合などを例に挙げていますので参考にしてください。

非上場株式を取得した金額が分からない場合

非上場株式の取得金額が分からない状況とは、具体的に下記のような状況が考えられます。

譲渡元の情報が不明な場合:
非上場株式を取得したが、取得した時の具体的な金額や条件などの情報を持っていない場合です。これは、取得した株式が長い期間前に贈与されたり、遺産として相続したり、他の形態の取得方法であった場合によく見られます。

取得時の書類や記録の欠如:
取得した株式の購入契約書や領収書、取引明細など、金額を特定するための証拠が見つからない場合です。取得時の記録がなかったり、誤って破棄されたりした場合に起こります。

取得が複数回行われた場合の集計が困難な場合:
株式を複数回にわたって取得したが、それぞれの取得時の金額や時期を正確に把握することが難しい場合です。複数の取得時の金額を合算する必要があり、それぞれの取得時の情報が不明確であると取得金額を正確に算出するのが困難になります。

非上場株式を売却(譲渡)した際、取得原価が分からない場合、税法上では売却額の一部を取得原価とみなすことがあります。
一般的には、売却額の5%が取得原価として扱われることがあります。

この場合、譲渡所得は以下のように計算されます。
取得原価の計算: 売却額の5%を取得原価とみなします。
例えば、売却額が100万円の場合、取得原価は5%の5万円となります。

利益の計算: 売却額から取得原価を差し引いて、譲渡所得(売却益)を計算します。例えば、売却額が100万円で取得原価が5万円の場合、譲渡所得は95万円となります。
税金の計算: 譲渡所得に対して所得税率や住民税率を適用して税金を計算します。所得税率や住民税率は国や地域によって異なります。日本の場合、所得税率15.315%、住民税率5%を適用して税金を計算します。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × (所得税率 + 住民税率)

この場合、譲渡所得が95万です。譲渡所得税は20.315%ですので、
95万 × 20.315% = 19万2992円
19万2900円が税金として課されることになります。(税金は100円未満切捨て)
手元に残る金額は、95万 – 19万2900 = 75万7100円 となります。

非上場株式を家族から贈与(無償で譲渡)された場合

非上場株式を家族から贈与された場合にも贈与税がかかります。
贈与税は一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類があります。

非上場株式を贈与した場合、110万円の基礎控除額を差し引いた額に対して贈与税が課されます。
贈与税は課税価格(株式評価額から基礎控除を差し引いた額)10%~55%で計算されます。
贈与した非上場株式の評価額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。

特例贈与財産用

・財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)以上の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

例えば30歳の孫が、株式評価額1000万円の非上場株式を祖父から贈与された場合には以下のような計算になります。
非上場株式の評価額 – 基礎控除110万円 × 贈与税率

<特例贈与財産用>(特例税率)
例えば、祖父から孫(18歳以上)への贈与、父から子(18歳以上)への贈与などに使用します。
(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

※贈与税率の詳細は下記です。
国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)

1000万円 – 110万円 = 890万円
890万円に対して贈与税が課されます。

890万円 × 30% – 90万円 = 177万円

結論、25歳の成人が、株式評価額1000万円の非上場株式を祖父から贈与(無償譲渡)された場合にかかる税金は177万円です。

手元に残るお金としては、1000万 – 177万円 =  823万円となります。

一般贈与財産用

・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳(注)未満の子や孫の場合

例えば15歳の孫が、株式評価額1000万円の非上場株式を祖父から譲渡された場合には以下のような計算になります。

<一般贈与財産用>(一般税率)

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

(特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使用します)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※贈与税率の詳細は下記です。
国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)

1000万円 – 110万円 = 890万円
890万円に対して贈与税が課されます。

890万円 × 40% -125万円 = 231万円

結論、15歳が、株式評価額1000万円の非上場株式を祖父から贈与(無償譲渡)された場合にかかる税金は231万円です。

手元に残るお金としては、1000万 – 231万円 =  769万円となります。

非上場株式を譲渡した際には確定申告が必要です!

非上場株式を譲渡した際には確定申告が必要です!

非上場株式を譲渡した際には、多くの場合で所得税や住民税の確定申告が必要です。
また、確定申告を怠ると損失を被る可能性があります。

確定申告をしなくていい場合については、下記の記事を参考にしてください。
譲渡益が出ない場合は通常は確定申告はそれのみの場合は不要ですが、例外的に申告が必要なケースがあるのです。

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非上場株式を譲渡する場合、譲渡益(売却益)が発生するかどうかに関わらず、所得税や住民税の確定申告が必要です。
確定申告を通じて、譲渡益に対する税金の計算と納付が行われます。
譲渡益は、譲渡した株式の売却価格から取得原価(取得した時の価格)や譲渡に伴う費用(手数料など)を差し引いた金額として計算されます。

確定申告を怠ると、いくつかの損失が生じる可能性があります。具体的には以下のような点に留意する必要があります。

税務署からの指導や調査:確定申告を怠ると、税務署から指導や調査の対象になる可能性があります。税務署の指導に従うことや調査に協力することは重要です。

遅延税金の発生:確定申告を遅延した場合、遅延税金が課される可能性があります。遅延税金は、遅れた納税額に対して課される罰則金であり、利子も加算されます。

損失の確定申告の適用が制限される可能性:譲渡損失が発生した場合、確定申告によってその損失を申告することができます。しかし、確定申告を怠った場合、損失の確定申告の適用が制限されることがあります。適用されない場合、その損失は後の年度に繰越すことができなくなります。

非上場株式の譲渡では、所得税や住民税の確定申告を怠らずに行うことが重要です。

非上場株式を売却したい方へ。下記の記事をお読みいただければ、非上場株式とは何なのか、売却の方法や売却することのメリット、株価の算定方法から税金の計算方法まで詳しく解説しています。

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