みなし譲渡とは?みなし譲渡と判断される状況や売却時の租税回避行為を解説

みなし譲渡とは
みなし譲渡とは、実際の譲渡価額が取引の実態に反して低く設定されている場合に適用される税制上の一定のみなし規定が適用される場合をいいます。
具体的には、以下のようなケースでみなし譲渡の規定が適用されることがあります。
無償譲渡: 譲渡元が何らかの対価を受け取らずに資産を譲渡する場合です。例えば、親が子に土地を無償で譲渡する場合が該当します。
著しく低価格な譲渡: 譲渡元が資産を著しく低い価格で譲渡する場合です。譲渡価格がその資産の時価に比べて非常に低い場合に該当します。例えば、市場価値が1,000万円の非上場株式を100万円で譲渡する場合などです。
租税回避行為: 租税回避行為とは、税金を回避するために法的な手段を使って意図的に税務上の義務を逃れる行為を指します。税金を節税するためには合法的な方法がありますが、租税回避行為は法的な手段を乱用し、税金を不当に回避する行為を指します。
みなし譲渡の規定では、実際の譲渡価額ではなく、譲渡された資産の時価に基づいて課税が行われます。時価は基本的には独立した第三者で通常成立すべき取引価額等が適用されます。
みなし譲渡の目的は?何のため?
みなし譲渡は、取引の公平性や透明性、租税回避の防止を目的としています。
公平な課税の実現と租税回避の防止
みなし譲渡は、時価(税法上の時価)よりも著しく低い対価の額で資産を譲渡した場合に適用されます。
税務上の公平性を確保するため、また、租税回避行為を防止するため、みなし譲渡では時価に基づいた適正な税金が課税されます。
租税回避とは、法的な手段を利用して税金を回避する行為のことです。
例えば、Aさんが非上場株式をBさんに低価格で譲渡する場合を考えましょう。
この場合、実際の取引価格よりも低い価格で譲渡されることで、Aさんが譲渡益を抑え、税金を回避する可能性があります。
そこで、みなし譲渡の規定が適用されます。
税務当局は、譲渡された非上場株式の時価に基づいて譲渡所得を計算します。
これにより、実際の取引価格ではなく時価に基づいた適正な税金が課税され、公平な課税が実現されます。
また、意図的な税金の回避を防止し、公正な税制の運営を図るのです。
税制の透明性の確保
みなし譲渡の規定は財産の譲渡価格を実際の取引価格ではなく時価に基づいて計算することを定めています。
これにより、財産の譲渡において適正な価格が反映され、税制の透明性が確保されます。
時価に基づいた税金の課税により、適正な税金の徴収が実現され、税務行政の円滑な運営に寄与します。
税務当局は時価に基づいて課税を行うことで、公平かつ透明な税制の運営を確保します。
また、税制の透明性は納税者に対しても重要であり、税金の評価や徴収が公正に行われることが保証されます。
みなし譲渡の規定は、公平な課税の実現、租税回避の防止、税制の透明性の確保という税務上の目的を達成するために存在しています。
これにより、適正な税金の徴収が促進され、税務行政の信頼性と効率性が向上します。
みなし譲渡と判断される状況
みなし譲渡と判断される状況とは、時価(所得税法上の時価)よりも著しく低い対価の額で資産を譲渡した場合です。
以下で、みなし譲渡が適用される一般的な状況をいくつか紹介します。
みなし譲渡では、実際の取引価格ではなく、時価に基づいて税金の課税が行われることになります。
取引内容 | |
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所得税 |
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※法人・個人事業主の場合は消費税に気を付けましょう。
詳しく見ていきましょう。
無償譲渡の例
譲渡元が対価を受け取らずに資産を譲渡する場合
譲渡元が対価を受け取らずに資産を譲渡する場合
譲渡元が取得価額10万円、市場価値1,000万円の非上場株式を息子が保有する法人に無償で譲渡する時
税法上、譲渡時の時価が譲渡価額とみなされます。したがって、譲渡価額は1,000万円となります。
無償譲渡による譲渡所得は、1,000万円-10万円=990万円として計算され、みなし譲渡所得として所得税が課税されます。
著しく低額な譲渡
譲渡元が資産を著しく低い価格で譲渡する場合
譲渡元が資産を著しく低い価格(時価の2分の1未満)で譲渡する場合
譲渡元が取得価額10万円、市場価値1,000万円の非上場株式を法人に100万円で譲渡する時
税法上、みなし譲渡が適用され、譲渡価額は非上場株式の時価である1,000万円とみなされます。
譲渡所得は、1,000万円-10万円=990万円として計算され、みなし譲渡所得として所得税が課税されます。
限定承認で相続
限定承認とは、「プラスの財産の範囲内」でマイナスの財産を相続することです。
限定承認が行われると、相続時に被相続人から相続人に「すべての資産」の譲渡があったとみなされます(みなし譲渡所得課税・所得税法59条Ⅰ①)。
譲渡価格は「相続開始時の時価」です。つまり、相続開始時の時価と相続時点で乖離があって含み益がある場合には所得税が発生します。
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
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