非上場株式を売却する時の流れ

目次

非上場株式を売却する時の流れ

下記は少数株ドットコムに売却する時の大まかな流れになります。
一般的な譲渡の流れは、次項の「非上場株式を譲渡する時の流れ」にて解説しています。

①解決方針の決定

少数株ドットコムの相談員が事情や背景をお伺いいたします。
まずは、どの様な経緯で、どのような企業の株をお持ちなのか、今後その株をどのようにしたいのかを明確にしましょう。

②株価提案

株式の保有数や保有率、決算書などがあるとスムーズに買取価格の算定に進めます。
非上場株式の評価方法は様々で企業の状況や背景などによって変化します。より詳しく算定するためには会社の業績の推移や資産を調べる必要があります。
それらの情報を収集して、買取価格を提案させていただきます。

個人株主が株式発行会社に非上場株式を売却(譲渡)した場合の譲渡益は、『配当所得』(累進税率の総合課税)として取り扱われます。
配当所得の税金は、15.105%~55.945%

個人株主が第三者に非上場株式を売却(譲渡)した場合の譲渡益は、『譲渡所得』として取り扱われます。
譲渡所得の税率は、一律で20.315%

株価提案の時点で、発行会社に売却するのか、第三者に売却するのか、どちらの場合がお得なのかを判断できます。
境界線になるのは、20.315%の税率です。
仮に発行会社に売却したとして、譲渡益が695 万以上になる場合には税率が20.315%を超えてしまいます。
この場合には第三者に売却して一律20.315%の譲渡所得を選択した方がお得です。

累進税率の総合課税については下記の記事を参考にしてください。

発行会社と第三者の1株あたりの買取価格が同じだったとしても、譲渡益が大きくなればなるほど少数株ドットコムのような株買取業者に売却した方がお得です。

額面500 円で取得した株式を20,000株所持していたとして、1株2,000円で売却する場合を考えてみます。

【発行会社に売却すると】 配当所得(50.84%)=手取額2760 万2716 円

【買取業者に売却すると】 譲渡所得( 20.315%)=手取額3390 万5500 円

その差額はなんと、630 万2784 円にもなります!

同じ株価で売却しても、売り先が発行会社と買取業者とでは手元に残る金額が異なります!

同様の事例を漫画・動画でも解説していますので、是非参考にしてみてください。

詳細な調査を行い、最適な株式評価を行うことで発行会社の提示価格よりも高い提示額になることも多々あります。
発行会社からの買取提示額は詳細な調査をせずに、最適な株式評価が行われないこともありますので注意が必要です。

③買取条件に合意

買取価格と課税される金額を考慮して、合意されれば次へ進みます。
提示額や税率、その他お取引に関するご不明点・ご質問などを含めて、この段階で質疑応答を行います。

④株式譲渡契約書締結

譲渡契約書を締結します。
契約書類は弊社の専門スタッフが詳細にご説明させていただき、項目を埋めていただくだけですので、難しい作業はありません。
ご不明点やご質問などは都度、専門スタッフにお尋ねください。

⑤譲渡代金の決済

買取金をお振込みいたしますので、口座を確認していただきます。
これで非上場株式の売却は完結です。

非上場株式を譲渡する時の流れ

譲渡について会社の承認が必要とする旨の定款の定め(譲渡制限)がある場合、株式を譲渡するには会社の承認を得る必要があります。

株式譲渡承認請求・株式買取請求

株主から会社に対して株式譲渡承認請求を行います。株主は、譲渡承認請求と併せて譲渡を承認しない場合には、会社もしくは指定買取人が株式を買い取ることを請求することができます(会社法138条1号)。

譲渡の承認/不承認の決定と株主への通知

会社が株式譲渡を不承認とした場合、会社もしくは指定買取人が株式を買い取ることの請求を受けていた場合には、会社が買い取ることを決定、もしくは指定買取人を指定します。

【会社が買い取る場合】

株主総会において、会社が株式を買い取る旨及び買取る株式の数を株主総会の特別決議で決定します(会社法309条2項1号、会社法140条1項、2項)。そして必要な供託を行ったうえで、供託を証明する書面を交付し(会社法141条2項)、会社が株式を買い取る旨等を通知する必要があります(会社法141条1項)。

【会社が指定買取人を指定する場合】

定款に特段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社の場合には取締役会の決議、取締役会非設置会社の場合には株主総会の特別決議(会社法309条2項1号、会社法140条4項、5項)が必要です。そして指定買取人が必要な供託を行ったうえで、供託を証明する書面を交付し(会社法142条2項)、指定買取人として指定を受けた旨等を通知します(会社法142条1項)。

「みなし承認」と「売買契約の解除」

会社が買い取る場合には、譲渡不承認の通知から40日以内に、指定買取人が買い取る場合には、譲渡不承認の通知から10日以内に上記の通知を行わなければ、譲渡を承認したものとみなされることに注意が必要です。
また、株券発行会社の場合には、株主は会社もしくは指定買取人から供託の事実を証明する書面を受け取ってから1週間以内に株券を供託し、遅滞なく会社もしくは指定買取人に通知する必要があります(会社法141条3項、会社法142条3項)。株主が株券の供託を1週間以内に行わない場合には、会社もしくは指定買取人は売買契約を解除することができます(会社法141条4項、会社法142条4項)。

非上場株式を売却したい方へ。下記の記事をお読みいただければ、非上場株式とは何なのか、売却の方法や売却することのメリット、株価の算定方法から税金の計算方法まで詳しく解説しています。

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